競売は避けたいものですよね。 しかし、中には競売のほうが良い場合が良い場合があります。 1.物件に対する過剰融資の債権額を処理を行いのあえて任意売却をせずに競売にする場合がある。 ※あくまでも、卓上の処理方法になりますが下記の具体的な実例を説明します。 銀行やまち金などはこれに該当しません。該当するのは、税金・国民健康保険料の差押えです。大抵は全額返済にのみ差押え解除になるからです。 2、希少物件でなかなか市場に出てこない物件は、一般の販売活動よりも競売のほうがより広域に周知されることがあります。つまり物件ごとに競売か任意売却が債権額を圧縮かけることができる場合があります。 3、物件の権利者が複数人いる場合です。任意売却では全員の利権者の承諾なくして任意売却を進めることができません。つまり1人が反対している場合に競売にしたほうが一括売却することができるからです。 どのようなケースおいても専門家にご相談ください。 詳しくは、弊社ホームページに記載しております。 お待ちしております。  『伊豆の滝』                

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