消防用設備点検の基礎知識と、テナントビル運用における注意点について【2025-11-27更新】 | 横浜エリアの賃貸管理・不動産売買・相続のご相談なら株式会社アルプス建設
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消防用設備点検の基礎知識と、テナントビル運用における注意点について2025-11-27

本日は、当社が管理業務の一環として行っている「消防用設備点検」について、その内容と運用上の注意点をご紹介します。一般的に、不動産管理会社の業務といいますと、空室の募集や日々の清掃業務などに目が向けられがちです。
しかし、建物の安全性と資産価値を守るための「各種保守点検」も、私たちにとって非常に重要な業務の一つです。アパートやビルの所有者様には、消防法に基づき、定期的な設備の点検と消防署への報告が義務付けられています。
建物の規模や用途、設置されている設備によって、その点検内容や法的要件は大きく異なります。今回は、一般的なアパートにおける設備ごとの点検内容と、テナントビルにおける運用上の重要なポイントについて解説いたします。
1. 設備によって異なる点検内容と頻度
消防用設備点検は、原則として「6ヶ月に1回の機器点検」と「1年に1回の総合点検」が必要です。 主な設備の点検内容は以下の通りです。
① 消火器のみ設置されている建物 小規模なアパートなどで最も一般的なケースです。
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点検内容: 本体の腐食・変形の有無、使用期限、適切な設置場所の確認など、主に外観の確認を行います。
② ベランダに避難器具(ハシゴ等)がある建物 2階以上のベランダに避難ハッチや避難ハシゴが設置されているケースです。
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点検内容: 実際に器具を展開し、スムーズに開閉・降下ができるか、固定部に劣化がないか等の機能確認を行います。
③ 自動火災報知設備(感知器・ベル等)がある建物
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点検内容: 各居室や共用部の感知器が熱や煙に正常に反応するか、非常ベルが鳴動するか、受信機のバッテリー状況などを専用の試験機を用いて確認します。
2. 設置基準の違いについて
同じような木造アパートであっても、設備要件が異なる場合があります。
■ 消火器のみと避難器具設置の違い
主に「収容人員」や「避難経路の確保状況」によって異なります。
例えば、2階以上の住戸から地上へ至る階段が1箇所しかなく、火災時に逃げ場を失う恐れがある構造の場合は、ベランダ等への避難器具(ハシゴ等)の設置が義務付けられます。■ 自動火災報知設備の設置基準
原則として、延べ面積が500㎡以上の共同住宅等に設置義務があります。
ただし、面積が500㎡未満であっても、建物内に店舗や診療所が含まれる場合や、窓の大きさ(無窓階判定)によっては設置が必要となるケースがあり、専門的な判断が求められます。3. テナントビル運用における「用途変更」のリスク
最後に、テナントビルのオーナー様に特にご留意いただきたい点がございます。
それは、**「新規テナントの業種によって、必要な消防設備が変わる可能性がある」**という点です。例えば、これまで「事務所」として使用していた区画に、新しく「飲食店」や「物販店」を誘致する場合です。 不特定多数の人が出入りする業種が入居すると、建物全体の消防法上の区分が厳しくなることがあります。
その結果、既存の設備では要件を満たせず、**「非常用発電機」や「スプリンクラー設備」、「屋内消火栓」**といった大掛かりな設備の追加設置が必要となるケースも少なくありません。
これらは多額の費用を要するだけでなく、設置スペースの問題で物理的に対応が難しい場合もあります。そのため、当社ではテナントビルの新規募集や契約を行う際、 「既存の消防設備で対応可能な業種か」「追加工事が必要となるリスクはないか」 を事前に確認し、オーナー様の不利益とならないよう調整を行っております。
消防用設備は、万が一の際に入居者様の命を守る重要な設備です。 当社では、日々の確実な点検・管理はもちろん、法改正や用途変更に伴うリスク管理も含め、安全で適正な建物運営をサポートしてまいります。
管理物件の消防設備に関するご不明点や、テナント誘致に関するご相談がございましたら、お気軽に当社までお問い合わせください。
ページ作成日 2025-11-27
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