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資産・財産を託す方

「もしも」の時の準備はできていますか?

相続はいつ起こるかわかりません。 自分が作ってきた資産・親から授かった資産等を子供に託す時、誰に何を渡すか決めてますか? また、その為の準備はできてますか? 自分の思いが伝わらずに子供たち自身の都合だけでもめてしまうケースが増えています。 そんな『もしも』のときのトラブル対策のために託す側の準備が必要です。

事前にできる3つの対策

01 生きている間に贈与する(生前贈与)

贈与とは『生きている間に、決めた相手へ財産を贈ることができる』法律です。

メリット

・贈与する相手は自由に決めることができる
・相続する時期も自由にできる
・贈与することで財産を減らすことができ相続税の節税対策になる
・配偶者への自宅の贈与には、最大2,000万円までなら贈与税がかからない
・最大2,500万円まで無税で贈与できる

ここに注意

・相続から3年以内の贈与は無効
・不動産について、登録免許税などの税金がかかる
・そもそも贈与とみなされないケースもある

02 遺言書の作成

遺言とは『生きている間に亡くなった後の財産分与を事前に決めることができる』法律です。実家を継いでほしい人・お世話になった人等に多めの財産を渡したかったり、逆にあまり親孝行してくれなかった子供には財産を少なくしたりするには必ず必要です。

メリット(公正証書遺言の場合)

・自分で書く必要がない
・法律的で定められているものなのでもめることがほとんどない
・保管場所がわからなくなっても公証役場に原本がある
・財産移転の手続きが簡単
・家庭裁判所の検認など面倒な手続きがいらない

ここに注意

・作るときに費用と証人2人が必要
・証人に遺言の内容が知られてしまう
・もらえない相続人が権利を主張してくる場合がある

03 家族信託する

家族信託とは『もし万が一生きている間に認知症になっても財産の管理ができる』法律行為です。例えば自宅に住んでいて施設に入らないといけなくなった時に、認知症になっていたら自宅を売ることができず施設に入ることができなくなります。そういった自身の財産を自分で守ることができなくなった時に、家族が守ることができます。

メリット

・自分が元気なうちに財産の管理を子供に任せることができる
・認知症になっても財産を処分することができる
・不動産の共有を避けることができる
・遺言ではできない何世代先の財産の行き先をきめることができる

ここに注意!!

・そもそも頼める家族がいないと難しい
・介護や世話を頼むことができない
・節税にはならない

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資産・財産を受け継ぐ方

相続財産が少なくても、遺産トラブルが起きえます

相続問題は、両親や親族の死去などで、誰もが必ず直面します。
ほとんどの方が準備をしておらず、相続が発生してしまうためにトラブルになるケースが多いです。
トラブルがあるとその後の親族との関係性も厳しくなります。
そんな状況を回避するために、事前にしっかりと準備をしておきましょう。

準備不足はトラブルの元!

よくある相続トラブル
の原因

  • 1遺産の使い込みを疑う

    生前に子供と同居している場合、同居していない子供から親の財産を使い込んでいるのではないかと疑われるケースがあります。防ぐためには親の通帳や実印の保管先を明確にしていつでも見せれる状態にしておく必要があります。

  • 2隠し財産がないかを疑う

    多くの資産を持っている方が、相続税を払いたくないために家族名義の通帳を作って隠したり、現金などの財産を家に隠したり、海外に財産を移転させたりするケースがあります。
    税務調査は年間12,000件、その約8割が何かの不正が見つかり相続税を追徴される場合があります。つまり隠し財産をすることは難しいのです。

  • 3偏った遺言がある

    もし3人の相続人がいて、1人に偏った財産分与をした場合に、もらえない2人から請求される可能性があります。
    これを「遺留分」と言い、請求された人は自分がもらった財産から請求された額を返さないといけません。
    この遺留分という権利は強く、裁判をしてもなくなることはありません。
    偏った遺言を作る時は遺留分を侵害していないかを確認する必要があります。

  • 4同居と別居の立場を分かり合えない

    同居している相続人が親の世話をしている場合、「寄与分」という制度により財産を多めにもらえる場合があります。
    ただ別居している他の相続人からみれば、そのお世話の内容がわからないので寄与分を認めないケースが多いです。
    この寄与分を使うのではなく贈与等を活用して
    財産を渡すことをお勧めします。

  • 5長男と他の兄弟の考え方が合わない

    戦前、日本は長男がすべての家督を引き継ぎ、家を守ることが法律で定められていました。戦後は配偶者と子供たちは平等に相続することに変わりました。長男は一番の年長者であり兄弟でも強い存在である為、相続の話し合いではリーダーシップを発揮したりしてまとまらないケースが出てきます。
    つまり兄弟姉妹がいる場合は、必ず親に遺言を
    作ってもらう必要があるでしょう。

  • 6兄弟姉妹(相続人)の配偶者との不仲

    兄弟姉妹同士で仲がいいのは、同じ時間をずっと過ごしてきたからだといえますが、その配偶者は疎遠になっている場合が多く、
    昔であれば正月やお盆にみんなで集まるといったことも少なくなっているのでお互いの状況がよくわからないことがあります。
    配偶者は相続人ではないものの自分の子供の将来の為に相続分を主張し、まとならなることもあります。
    そのトラブルを回避するにも遺言が必要です。

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